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桜:結婚したら今の会社を退職しようと思うのだけど・・・。 |
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大臣:その場合は、現在お勤めの会社へ退職願を出すことになります。 退職願の書き方についてはこちらを参考にどうぞ。 |
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桜:突然、退職願を出すと上司がビックリするのでは・・・と思うのだけど。 大臣:そのとおりです。結婚式の日取りが決まったら、結婚退職する意志があることを直属の上司に口頭で伝えるのが一般的です。「退職願」は会社をやめる前の書類手続きに過ぎません。 |
| 大臣:退職時には、会社から以下のものを受け取ります。 ●離職票 ●雇用保険被保険者証 ●年金手帳 ●源泉徴収票(税金を納めたことを証明するもの) |
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桜:友達が結婚したときに夫の扶養(ふよう)に入るかどうかで悩んでいたけど「扶養」というのは何ですか? |
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大臣:辞書には「扶養とは生活の面倒を見て養うこと」とあります。桜さまが王様に養ってもらうということですな。 年金・保険料などは、夫の給料から一括して支払われますので、新しく加入する必要はございません。扶養手当が給料に加算して支給される会社も多くあります。 ただし、結婚後に年間130万円以上の収入を桜さまが得た場合は、夫の扶養に入ることはできません。 |
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桜:今までかけていた失業保険は支給されないのですか? |
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大臣:さすがは未来の王妃様!ちゃっかりされておられますな・・・。 失業保険(雇用保険)の対象は、退職される1年前までに通算6カ月以上の雇用保険の被保険者(加入者)であることが条件で、結婚後に別の職場で働く意志がある場合に限り、失業給付を受けることができます。失業給付の額は現在勤めておられる会社の給料によって異なりますが、1日3,611円を超えると年間で130万以上になるため、夫の扶養に入ることができません。 その場合、保険は「健康保険を任意継続」するか「国民健康保険」に加入しなければなりません。 |
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桜:実際に支給してもらうには、どうすればいいの? |
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大臣:退職時に会社から受け取った「離職票」「雇用保険被保険者証」「生年月日と現住所が確認できるもの(免許証など)」「写真(3×2.5cm)」「印鑑」「入金してもらう口座の預金通帳」を持って公共職業安定所へ行きます。実際にお金が支給されるのは、3〜4カ月後になりますので、ハネムーンの交遊費などであてにされませぬように・・・。 |
http://www.hellowork.go.jp/top.html |
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(国民健康保険|社会保険|医療費控除|確定申告) http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/ |
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桜:退職後は税金の問題も自分で処理するようになると聞いたのですが・・・。 |
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大臣:はい。「確定申告」を行います。 王様:「確定申告」じゃと?それを怠ると脱税容疑でマルサにマークされるのか? 大臣:いいえ王様、その逆でございます。 所得税というのは1年分の収入を前提に算出して納めますので、退職した年の1月からの給与が100万円以下だと翌年に確定申告をすれば、納めすぎた税金がバックされます。 |
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桜:でも勤めていた会社からの退職金が入ると、多くなることもあるんじゃないかしら? 大臣:結婚時の退職金(少額)は基本的に所得税がかからないので、ご安心ください。 結婚後、パートタイマーなどで働かれる場合は、妻の年収が100万を越える場合、確定申告が必要です。 |
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ジミー:退職した年の年末までに入籍すると、確定申告で1年分の「配偶者特別控除」を受けることができますよ。1月1日になんて言わずに、年内に入籍した方が断然お得なんです。 |
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確定申告、わたしにも出来るかしら? |
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大臣:もちろんです。「所得税還付」の場合は、会社から受け取った源泉徴収票、健康保険料の領収書、生命保険等の証明書、印鑑、振り込み先口座の預金通帳を持って年が明けてから管轄の税務署に行き、必要な手続きをするだけです。 |
(確定申告計算|確定申告Q&A |無料相談室) http://tax.vrenpo.com/ |